
特定調停とは、債務(借金)問題を解決する方法のひとつのです。
特定調停は簡易裁判所を利用し、債権者と和解交渉を行います。
簡易裁判所の調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解交渉を行っていきます。
まず、利息制限法(出資法)に基づき引き直し計算を行います。
引き直し計算を行うことで払い過ぎた利息がいくらなのか分かります。
払い過ぎていたお金を残っている借金から減らし、残金を減額します。
※特定調停を行うと、借金がいくらかか減ります。
残っている借金に対しては、今後利息ゼロで約3年間(36回払い)、での完済計画を立て
余裕のある分割返済を目的とした協議和解をおこないます。
弁護士や司法書士に依頼しなくても、ご自分で行うことが出来ます。
残りの借金が利息ゼロで返済していくことができます。
連帯保証人がいる場合、連帯保証人が関係する業者だけを除いて特定調停を行うことが
できます。
車のローンがある場合で車を取られたくない場合は、その車のローンのローン会社を除いて特定調停
の手続きをすることができます。
ご自身で簡易裁判所に出向かなくてはいけません。
個人情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまいますので、住宅ローン、車のローンなどの借金が約
5年間できなくなります。
過払い金が発生していた場合、特定調停を行うと、過払い金を取り戻すことはできません。 特
定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。
無理のない返済計画を立てましょう!!余裕のある返済計画を立てないと、途中返済が苦しくなり、
借金返済をほどこおると一括返済を求められる場合があります。
相手方が調停に応じない場合もあります。
基本的に収入印紙代と郵便切手代です。
特定調停は、裁判所に申立書というもの提出してから行います。この申立書には、収入印紙を
貼って提出しなければなりません。
金額は、簡易裁判所にお問合せ下さい。
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