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「個人再生」とは、今抱えている借金を圧縮し、裁判所によって認可された再生計画案に基づいて、減額後の借
金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。
住宅ローンで買った一戸建てや、マンションを守りながら、住宅ローン以外の借金を減額することができます。
あなたが抱えている、これらの悩みは解決できる可能性があります。
個人民事再生をすると仕事をクビになってしまうのでは・・・?
車を没収されてしまわないか心配・・・・
借金を解決したいけれど、どうしたらいいのか分からない・・・
他にも何か問題があるのでは・・・・
個人民事再生は決してデメリットの多い借金解決方法ではありません。
自己破産と同様に個人再生も敬遠されがちですが、『強力なメリットを持った借金解決方法』です。
私たちは借金問題で苦しんでいる方を1人でも多く救いたいと心から願っています。
あなたの借金解決を全力でサポートすることが私たちの仕事です。
個人民事再生の対象者となる人は以下の方です。
ある程度の継続した収入と返済能力があること
住宅ローンがあり、住宅をどうしても守りたい人
保険外交員や会社役員など、破産することができない仕事に就いている人
借金理由が浪費やギャンブルなどで、自己破産しても免責が許可されるかどうか心配な人
心情的に自己破産をしたくない人
個人民事再生の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの手続きについて

①借金総額が100万円未満の場合には、借金総額の全額
②借金総額が100万円以上500万円未満の時には、100万円
③借金総額がが500万以上1,500万円未満の時には、借金総額の5分の1の額
④借金総額が1,500万円以上3,000万円以下の時には、300万円
⑤借金総額が3,000万円を超え5,000万円以下の時には、借金総額の1割の額
※給与所得者等再生では下記の条件を満たす必要があります。
弁済総額が可処分所得の2年分以上であること。
2年分の可処分所得=[{過去2年分の収入額-(所得税+住民税+社会保険料)}÷2
-1年分の生活費(賃料・水道光熱費・勤労必要経費など・・・)]×2
弁済総額の計算例
・過去2年分の収入から所得税等を引いた額→800万円
・1年分の生活費→240万円(月20万円)
・債務総額→1,000万円(住宅ローンなし)
①2年分の可処分所得
(800万÷2-240万)×2=320万円
②可処分所得と最低弁済基準の比較
可処分所得→320万円
最低弁済基準→1,000万円÷5=200万円
このケースでは処分所得の方が高いので、320万円を分割払いとなります。
自己破産と違い、全ての財産を差し出す必要がありません。
ギャンブルや遊興費による借金のある方でも申し立てを行なうことができます。
住宅ローンを抱えた住宅の競売を防ぐことができます。
民亊再生は2001年にスタートしたばかりの借金解決方法で、まだ一般的に知られていないのが現
状ですが、多重債務に苦しんでいる人のための救済措置なのです。
名古屋市西区のI..Tさんは、サラ金6社から借入れをして、合計420万円ほどの借金がありました。
10年間借りたり返したりを続けていましたが、次第に借金の返済が滞るようになりました。借金の返済が滞する
とサラ金から厳しい取立てが始まりました。自己破産は嫌でしたが、一刻も早くサラ金から逃げたいと思い、私
の事務所に相談に来られました。
当事務所の債務整理をご利用していただいたT.Iさんの感想です。


当事務所は「債務整理」を得意とする司法書士事務所です。
日々、債務整理に全力で取り組んでいます。
債務整理に関するあらゆる知識と情報、経験を駆使し、お客様の借金を解決いたします。
沢山のお客様にご利用頂き、多くの方の笑顔を見ることができました。
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~債務整理の対応エリア~ 東海3県から債務整理の受任を受けることができます。 但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により債 務整理を受任できるか否かは、当事務所で適宜判断します。 まずは、債務整理の無料相談にお越し下さい。 お気軽にお越し下さい。 |
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司法書士 菰田裕子
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・簡裁訴訟代理認定 認定番号:318081号
住所 愛知県名古屋市守山区小幡中3-4-1
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