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完済したあなたはどこから借りていましたか?
消費者金融、カードのキャッシング、商工ローンなどで借り入れがあり、現在完済していましたら、あなたは利
息を払い過ぎたのでお金を取り返すことができる可能性が高いです。
※ただし、払いすぎた金額が少額の場合は、取り戻せない場合もあります。
※銀行、違法な金利で貸付を行っていない所から借りて完済している場合は過払い見込めない場合
があります。
完済している会社に対して「過払い金返還請求」をすることによって過払い金を取り戻すことができます。
『利息制限法』では10万円未満のお金を貸す場合は、利率の上限は20%。
10万円から100万円未満のお金を貸す場合は、利率の上限は18%。
100万円以上のお金を貸す場合は、利率の上限は15%。
と定められています。
余分に利息を取られていた分が過払いとして戻ってくるのです。
1年間50万円を利息23%で貸付を行っていた場合。
利息制限法では50万円の利率の上限は18%となっています。
23%-18%=5%なので、5%分の利息を余分に支払っていたということになります。
23%での利息金額は115,000円 18%での利息金額は90,000円ですので、
115,000円-90,000円=25,000円 25,000円を1年間余分に支払っていたことになります。
5年間、50万円をずっと借りていたならば、25,000円×5年間=125,000円が過払いとなります。
この過払い金を取り返すことができます。
ブラックリスト
完済時の「過払い金返還請求」はブラックリストに登録されないのが一般的になってきているようですが、過
去に依頼者がブラックリストに登録されたことがあります。
しかし、いつ、どういう基準でブラックリストに登録されるかは、基準が曖昧なので各業者に対応が異なるよう
です。
過払い金返還請求を行ってブラックリストに登録されたら、苦情を言うことで登録が消されたケースもあるよう
です。
費用倒れにならないように注意
『過払い返還請求』を行う場合、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、弁護士や司法書士に依
頼しますと費用がかかってしまいます。依頼される弁護士や司法書士とよく相談し、費用倒れにならないよう
に注意してください。
個人で裁判に持ち込むときの注意
知識や情報がなく、個人で過払い請求を行いますと、本来なら100%の過払いを取り戻せれるのにも関わら
ず、裁判で50%の和解で合意してしまったなどの話をききます。
裁判で100%取り戻せれる過払いならば、100%の過払いを取戻していただきたいと思います。
時効
完済してから10年が経過していると時効になり、過ぎた利息分を取り返すことが難しいです。
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